今、不動産売却が増えている?!事業者の選定方法について|亀岡市の不動産取引はケントハウジングへお任せ下さい


亀岡市を中心に活動するLIXIL不動産ショップ
有限会社ケントハウジングです。

現在、物価高騰の影響により、
不動産の見直しを検討する方が増えているように感じます。

その際に、多くの方が悩む事として
住宅の売却は初めてで、
「どうやって売却するのか?」という事だと思います。

その際の情報収集の一助になればと思い、
今回は不動産売却時の事業者の選定方法について、
解説をしたいと思います。

不動産売却の流れ

自宅や、相続した実家など、
住宅の売却を考えている人は少なくありません。
売却時に注意すべき点を解説したいと思います。

【売却物件がいくらぐらいで売れるか把握する】
不動産の売却では一般的に、
不動産仲介会社に売却を依頼します。
まず売却物件がいくらぐらいで売れるか、
仲介会社に査定をしてもらう必要があります。

そこで今の家がいくらで売れそうなのかを把握することが大切です。
現在は売却の一括査定サイトと呼ばれる
サービスを提供している会社もある為、
比較的簡単に『価格』(査定)を知る事が出来ます。

しかし、このようなサイトでの査定依頼には注意が必要です。
査定価格が最も高い業者に仲介を依頼しがちですが、
「高い査定を出す業者が必ずしも良いとはいない」
という事を把握しておいて下さい。

査定価格を高めに提示して仲介契約を結び、
売り出したあとに「販売が苦戦している」
といった理由で売値を下げさせることがある事がほとんどだからです。

自宅周辺の物件価格をチェックし、
査定価格の根拠を業者に確認することが必要です。

【契約後から成約まで】
その査定額を基本に売り出し価格を決め、
仲介会社と契約を結ぶと、
仲介会社は買い主を探すといった流れに入っていきます。

また、売却物件の情報は、
国土交通相指定の不動産流通機構が運営する
「レインズ(不動産流通標準情報システム)」に仲介会社が登録し、
他の仲介会社がその情報を検索できるようにするほか、
広告を出したり、ネットの物件情報サイト
(SUUMO、LIFULL HOME’S、アットホームなど)
などにも情報を登録したりします。

買い主側も仲介会社を通じて購入候補となる物件を探し、
物件を実際に見る「内見」などを経て価格交渉し、
まとまれば成約という流れになります。

【仲介手数料について】
売り主と買い主は
それぞれ仲介会社に仲介手数料を支払うのが基本となります。
その手数料の基本となるのが
「物件金額(売却・購入)の3%+6万円」
に消費税をプラスした金額となります。

売却希望者は仲介会社をどのようにして選べばよいか

売却時の仲介会社選定として重要な事は、
売却物件があるエリアの状況に詳しく、
地域密着型で長年にわたって営業している仲介会社がおすすめです。

全国展開している大手仲介会社の支店も選択肢になりますが、
特定の地域に強い地場の仲介会社が頼りになることも多く、
長年営業しているかどうかは、
宅地建物取引業(宅建業)の免許証番号をみればある程度は判断できます。

例えば東京都内で営業する業者なら
「東京都知事(5)第123……号」
といった免許証番号が広告などに記載され、
カッコ内の数字は免許の更新回数(現在は5年ごとに更新)を示しています。

【仲介取引について】
不動産の仲介取引は、
売り主側の仲介会社と買い主側の仲介会社が別々の場合と、
同一の仲介会社が媒介する場合の2通りがあります。

売り主側と買い主側の仲介会社が同じ場合を
「両手取引」といい、海外では両手取引が禁止の国もあります。
高く売りたい売り主側と、
安く買いたい買い主側の間で「利益相反」が生じるのが理由です。

しかし、地域で有名・人気がある不動産事業者には
売りたい方、買いたい方が多く集まる傾向がある為、
両手取引が悪いものではないことをご理解いただく必要があります。

その為、日本の宅地建物取引業法では両手取引も合法になっています。
仲介会社は売り主と買い主の双方の希望の折り合いを付け、
できるだけ取引を成立させようと努力するので、
両手取引だから利益相反が生じるとは限りません。

2025年1月より不動産取引の取引状況の確認が出来るように

一方で利益相反とは別に、
両手取引は売り主と買い主の両方から仲介手数料を得られるため、
売却物件を自社で囲い込み、
ほかの仲介会社に扱わせないようにすることがある、
という問題も指摘されることが多くあります。

国交省は本年2025年1月から、
レインズの物件情報で
「購入申し込みあり」など取引状況の登録を義務化し、
売り主が登録情報を自分で簡単に確認できるようにするなど
囲い込み防止策を強化しています。

売却を任せる不動産事業者の決定後の契約

売却を依頼する仲介会社を決めて契約を結ぶときは
「一般媒介契約」
「専任媒介契約」
「専属専任媒介契約」
の3種類から選ぶことになります。

【契約方法によってのメリット・デメリット】
一般媒介は複数の会社と契約できるが、
専任媒介と専属専任媒介は1社としか契約できません。

また、売り主が自分で買い主を見つけた場合(自己発見取引)、
一般媒介と専任媒介なら別の会社に仲介してもらうこともできるが、
専属専任媒介ではその仲介会社を利用する必要があります。

都心にあって築年数が浅いなど人気が高そうな物件の売却は、
複数業者に頼める一般媒介のメリットが大きい反面、
立地がよくなかったり築年数が古かったりすれば、
専属専任のほうが熱心に営業してくれる可能性が高くなります。

【できるだけ早く売りたいとき】
売れにくい物件をできるだけすぐに現金化したい場合は、
買い取り業者に買い取ってもらう選択肢もある為、
買い取り業者に直接依頼するほか、
仲介会社を通じて買い取り業者に査定を依頼する方法もあります。

ただし、買い取りの査定額は一般的に仲介よりもかなり低くなりがちなので、
時間を掛け、高値で売却をしたい方には買取はお勧めできません。

いずれにせよ、不動産売却をされる際には
信頼のおける不動産事業者の選定は重要です。


ケントハウジングは
今年で創立20周年を迎え、
亀岡で地域の皆様と共に歩んでこさせていただきました。

売主様の様々なお悩みに合わせた
ご提案をさせていただいていますので、
気になる事や心配なこと、
些細なことでもお気軽にお問い合わせくださいませ☺

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